ご利用案内
◆ ジーベックホール(府中文化センター)の利用について ◆
はじめに
府中市文化センターは市民の貴重な財産です。みんなで大切に利用しましょう。
1.開館時間
午前9時から午後10時までです。(午後10時で文化センター入口を施錠します。)
2.休館日
12月29日から翌年1月3日までです。(ただし、臨時に休館することもあります。)
3.利用の申込み
- (1) 利用日の6ヶ月前(大ホールについては1年、ホワイエについては2ヶ月)から3日前までの間に受け付けます。
- (2) 利用申請が可能となる初日に複数の予約があった場合は、抽選によりその利用者を決定します。
- (3) 受付は、休館日を除く毎日行います。(印鑑と利用料を持参してください。)
4.利用の許可
- (1) 利用を許可したときは、利用許可書をお渡しします。※ 利用許可書裏面の「利用上のご注意」を十分お読みください。
- (2) 利用許可書は、利用当日必ず提示してください。
- (3) 文化センターの施設等を許可目的以外の目的で利用したり、利用する権限を譲渡し、又は他人に転貸することはできません。
- (4) 関係官庁への届出
- ① 利用許可を受けたら、利用内容により関係官庁へ届出の必要がある場合は、利用者において事前に届出をしてください。
- ② 主な関係官庁の届出連絡先
- 府中警察署 府中市鵜飼町542-3 (電話46-0110)
- 府中税務署 府中市鵜飼町555-40 (電話45-2570)
- 府中消防署 府中市府中町堤外119-1(電話43-7185)
5.利用の取消し及び変更
利用の中止又は、変更されるときは、所定の利用取消し届出書又は、利用変更申請書を速やかに提出してください。
6.利用料
- (1) 利用時間の区分及び利用料金は、別表の「施設利用料金表」、「付属設備利用料金表」、「冷暖房利用料金表」のとおりです。なお、施設利用料について、市民(府中市に居住している者又は、府中市に事務所等を有する法人若しくは団体)以外の者が利用するときは、施設利用料の30%の額を加算します。
- (2) 利用料は、利用許可書をお渡しするときに納めていただきます。
- (3) 支払済みの利用料は、規則に定められている以外は、お返しできません。
- (4) 利用料の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てます。
- (5) 大ホール等の利用について
- ① 入場料とは、入場料、会費、会場整理費等の入場することに関し徴収される入場の対価、その他これに類するものをいいます。また、入場料の額が2種類以上定められている場合は、その平均額とします。
- ② 練習又は、準備等のため、大ホールを利用する場合の利用料金は、それぞれの利用料金の40%相当額とします。(舞台のみの場合は30%)
- ③ 営利を目的とする個人又は、会社等である利用者が大ホールを利用する場合において、その開催が記念、招待、発表会、慰安行事等であるときの利用料は、(2)(営利を目的として利用する場合)の利用料によります。(中ホールにおいて同じ。)
- ④ 大ホールの利用料には、楽屋の全室及びホワイエの利用料を含みます。
- ⑤ (2)(営利を目的として利用する場合)に利用する場合のホワイエのみの利用料は、それぞれの利用料の60%増とします。
- (6) 申込利用時間を超過又は、繰り上げて利用する場合の利用料は、その超える時間1時間(30分以上は1時間とみなす。)につき、それぞれの利用料の20%の額とします。
- (7) 利用者が特別の設備を施し又は、器具を持ち込み電気等を利用するときは、別に市長が定める利用料を徴収します。
- (8) 展示室、会議室及び和室を営利目的に利用する場合の利用料は、それぞれの利用料の30%増とします。
★ ジーベックホール(府中文化センター)利用上のご注意 ★
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1.打合せ
利用日の前、なるべく早目にプログラム等により舞台の設備、進行等ついて事務所と打ち合せてください。プログラムまたは進行表は、あらかじめ事務所へおとどけください。(大ホール及び中ホールの利用者は必ず文化センター利用者打合せ書を申請書に添えて提出してください。)
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2.利用時間
利用時間とは、準備、あと片付けの時間を含みます。開場、開演、終了時間等を十分打合せの上、時間内に終るようにしてください。利用時間前にホールや楽屋等へ入ることはお断りします。
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3.物品販売等
- ① センター敷地内及びセンター内での看板、ポスター貼り、入場券等の販売、配布、宣伝、撮影、録音、寄付行為等をするときは事務所で許可を受けてください。
- ② 許可を受けないでセンター内で物品の販売をしないでください。
- ③ 料理等を持ち込む時は事務所の指示を受けて下さい。
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4.厳守事項
利用者は入場者に次のことを厳守するように責任をもって指示してください。
- ① 所定の場所以外で喫煙、火の使用、飲食をしないこと
- ② センター内を不潔にしないこと。
- ③ 他の観客に迷惑をかけないこと。
- ④ 危険物類を持ち込まないこと。
- ⑤ 所定の場所以外で火気を利用しないこと。
- ⑥ 所定の場所以外に出入りしないこと。
- ⑦ 会議室3では飲酒しないこと。
- ⑧ 定員以上の入場をさせないこと。
- ⑨ 建物に貼付け、釘打等はしないこと。
- ⑩ その他職員の指示を厳守すること。
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5.設備の利用
- ① 機械器具等の利用は必ず係員の指示に従ってください。
- ② 許可を受けないで付属設備器具等を所定の場所以外に持ち出さないでください。
- ③ 利用の前後は必ず事務所へ連絡してください。
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6.場内放送
放送者は利用者で準備してください
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7.管理
- ① 利用者は利用中の建物、設備等を責任をもって管理してください。
- ② 非常口、消火設備のまわりに物を置かないようにしてください。
- ③ 利用の前後は必ず事務所へ連絡してください。
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8.その他の準備
次のような物品は利用者で準備してください。
- ① 接待用 お茶の葉
- ② 事務用 紙類、セロテープ、墨汁、筆、マジック等
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9.原状回復
利用終了後はただちに設備器具等をもとの位置にもどし、後始末(清掃)をして係員の点検を受けてください。(利用者が利用の許可を取り消されたり、利用を停止されたときも同じです。)
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10.損害賠償
建物、付属施設、器具類をき損又は減失したときは損害の賠償をしていただきます。
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11.許可の取消
次の場合は許可の取消し、又は停止をします。
- ① センターの条例や規則に違反したとき
- ② 利用許可の条件に違反したとき
- ③ 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき
- ④ 災害や事故で利用できなくなったとき
- ⑤ その他市長が必要と認めるとき
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12.その他
- ① 催物開催中における物品等の盗難及びき損については、一切責任をもちません。
■ 非常の場合 ■
会館内の施設や設備の状況をよく承知し、非常出口、消火設備等の位置を確認しておいてください。非常の場合は、あわてないで係員の指示に従って行動し、避難誘導に協力してください。